相続が発生した後に

相続が発生した後に

こんなことでお困りでは?

✔突然相続が発生した

✔何から手を付けて良いかわからない

✔相続税が発生するかわからない

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申告スケジュール

申告スケジュール


Ⅰ あっという間の相続後の必要処理

ご案内のとおり、相続開始後の必要な手続きは、あつという間に過ぎて行きます。例えば、お通夜、告別式、49日法要、100カ日、初盆、1周忌、3周忌などがあるほか、社会保険事務所への年金手続き等々、いろいろな事を同時に進めなければなりません。また、相続手続きの流れを見ても次のようになります。相続開始 → 財産把握と評価 → 遺産分割の確定 → 申告と納税このようにスケジュールもタイトであり、立ち止まることも出来ないままあつという間に1年が過ぎてしまいます。なお、申告と納税は相続開始後(死亡)10ヶ月となつています。生前何も聞いていなかったので、という言い訳はとおりませんので遺族にとつては大変な事となります。

Ⅱ 財産評価

ここでの財産とは、土地、預金、車などのいわゆる資産と借入金、未払金などのいわゆる負債を含めています。財産を把握するため、預貯金の残高証明や固定資産評価額証明書、借入金残高証明書などや各種の証券などにより実施しますので、遺族の方が取り寄せる必要があります。資料が備え次第、税理士等の専門家が財産の種類毎に評価額を算定しま

Ⅲ 遺産分割の確定

上記により、評価額が決定した個々の財産について、誰が相続取得するかを決めるのが遺産の分割となります。この分割協議に参加できる方は、もちろん法定相続人となります。遺産分割する取得財産と相続人が決まれば、遺産分割協議書へ署名と押印をしていただき確定することになります。万一、いずれかの相続人が異論であるとして署名、押印をしない場合には、遺産は未分割共有財産となってしまいますが、申告と納税は、10ヶ月の間に行わなければなりません。この場合には、取得割合、納税割合は共に法定相続分により実施されます。なお前回に見てきたように、この分割は公正証書遺言により確定することも出来ます。

未分割の場合には、共有者全員の同意がなければ、その後処分することは不可能となります。相続登記は、遺産分割協議書又は、遺言書により行うことになります。上記により、評価額が決定した個々の財産について、誰が相続取得するかを決めるのが遺産の分割となります。この分割協議に参加できる方は、もちろん法定相続人となります。遺産分割する取得財産と相続人が決まれば、遺産分割協議書へ署名と押印をしていただき確定することになります。万一、いずれかの相続人が異論であるとして署名、押印をしない場合には、遺産は未分割共有財産となってしまいますが、申告と納税は、10ヶ月の間に行わなければなりません。この場合には、取得割合、納税割合は共に法定相続分により実施されます。なお前回に見てきたように、この分割は公正証書遺言により確定することも出来ます。

未分割の場合には、共有者全員の同意がなければ、その後処分することは不可能となります。相続登記は、遺産分割協議書又は、遺言書により行うことになります。

Ⅳ 申告と納税

期日までに申告と納税を行いますが、納税資金が充分でない場合には、年賦延納制度があり、延納も困難である場合は物納制度がありますが、この物納は平成18年の改正後大変厳しいものとなりました。つまり、実測測量や権利関係の調整、境界確定、障害物の撤去など申告前に整備する必要があります。


ご相談の流れ

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よくある質問

 Q  相続税の申告報酬はどの位の額になりますか。
 A  相続財産の評価額、相続取得者の数、延納・物納の有無などにより総合的に算出します。


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2015/05/11 ホームページを公開しました!